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ニュースリリース

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2018年6月13日

介護保険医療保険料の控除について

こんにちは。

 

茨城県つくば市にあります、保険と相続と住宅ローンの相談室、 ほけんのグッチーくん

ファイナンシャルプランナーの藤井です。

 

今回は、介護保険医療保険料の控除についてお話します。

 

会社に勤務している人は年末調整によって、各種保険の掛け金を申請すると年末にお金が戻ってきます。

以前は生命保険料控除と個人年金保険料控除だけでしたが、平成22年度に法改正が行われたことによって新たに介護医療保険料控除が加わりました。

 

生命保険や個人年金保険の加入者に対しては証明書が毎年送られてきますが、法改正後に加入した場合には旧生命保険料控除証明書と記されています。

これは、個人年期保険にも新しい対象の保険が加わったため、新旧をはっきりさせるためにあえて記されていることから、年末調整や確定申告がしやすくなっているのが特徴です。

 

介護医療保険料控除は平成24年分の所得税から適用されており、現在年末調整や確定申告で申告できるのは生命保険料と個人年金保険料、そして介護医療保険料の3つです。

介護医療保険控除の対象となるのは、申告が開始された平成24年1月1日以後に契約した医療保険や医療費用保険、さらにはがん保険も含まれますので、介護医療保険だからと、介護保障保険や介護費用保険等の契約だけだと考えない点は注意が必要です。

 

ここで気を付けたいのは、平成23年12月31日が契約日になっている場合と、平成24年1月1日が契約日になっている場合との違いです。

12月31日では一律で旧生命保険料として合算されるため控除額は最高で5万円にとどまります。一方、翌年の1月1日に契約した場合には、それぞれの保険の種類に基づいて計算される方法へと変わるというところです。旧契約と新契約が混在する場合、もっとも有利な額を選べるうえに介護医療保険料控除と合わせて最大12万円にもなることから、契約日にはくれぐれも注意すべきでしょう。

 

平成24年以降に加入した場合にはすべて新契約扱いとなりますので、金額をより増やしたい人は3つの保険の控除額をできるだけ最大の12万円に近づけることを考えながら、保険選びをすることが重要となっています。”

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