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ニュースリリース

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2018年8月07日

医療費と確定申告

こんにちは。
茨城県つくば市にあります、保険と相続と住宅ローンの相談室、 ほけんのグッチーくん
ファイナンシャルプランナーの藤井です。
今回は、高額医療費と確定申告についてお話しします。
1年間にかかった医療費が、一定の金額を超えた場合、確定申告をすると税金の還付が受けられるのをご存知ですか?
サラリーマン世帯での確定申告による医療費控除の手続きについて、簡単にご説明いたしますね!
医療費控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までの間にかかった医療費で、
申告者が生計を一緒にしている家族、親族のために支払った総額に対して控除されます。
いくら戻ってくるの??
(一年間に払った医療費の総額)-(保険などで補てんされる金額)-(10万円または、その年の総所得金額の5%を比較し、少ない方の額)
※医療費総額から、保険で戻ってきた額を引いて、そこから10万円を引いた額が、医療費控除額と覚えてください!
実際に戻ってくるお金は・・・
(医療費控除額)×(所得税率+住民税率)で計算することができます。
例えば・・・
年収450万円の人の場合で、年間の医療費控除額が20万円だった場合、所得税20%、住民税10%で計算すると、
20万円 × 30% = 6万円が戻ってくる計算となります。
かなり大きいですよね!!
対象になる医療費ってどんなもの???
お医者さんにかかった費用は当然ですが、以下のような費用も対象になります。
ドラッグストアで購入した薬代(かぜ薬など)
入院や通院のための交通費
介護保険制度を利用し、介護サービスや、在宅サービスを受けた場合の自己負担金
交通費や、かぜ薬代などは、申告の際に購入の証憑(証明)が必要となりますので、
領収書や購入時のレシートは、必ず保管しておいて下さい!!
平成29年分の確定申告から、領収書の添付や提示の必要はなくなりましたが、5年間の保管義務があります。
確定申告は、2月18日〜3月15日の期間で行います。
サラリーマン世帯は、年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、会社員は確定申告が免除されていますので、あまり身近な手続きではありません。
住宅ローン控除を申告されている方は、初年度に確定申告を行っているはずです。
申告は、管轄の税務署で行う、または国税庁のホームページから行うことも可能です。
※※一年間で10万円以上の医療費がかかった方は、是非ご確認を!!
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